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設備投資 中小向け優遇を2年延長

12月15日の日本経済新聞朝刊に税金関係の記事が出ていましたのでご紹介します。

消費税増税に向けた中小企業様向けの対策で、以下2点の優遇措置が継続されますので、ご覧下さい。

 

設備投資 中小向け優遇を2年延長

 

中小企業の設備投資を促す税優遇措置は2年間延長される。人手不足を解消するための投資を集中的に支援する。中小企業の法人税率の一部を19%から15%に下げる特例措置も、2021年3月まで延ばす。19年10月に控える消費増税による負担増を見越して、厳しい経営状況にある中小企業の経営基盤の強化が引き続き必要と判断した。


今回の見直しでは、テレワークなど中小企業の従業員の長時間労働の解消につながるような設備への投資や、社内システムのIT(情報技術)化を進める投資について即時償却や税優遇などの措置を拡充する。中小企業が手元の資金を減らさず、事業拡大しやすい環境をつくる。現行では、例えば小売店が新たなショーケースを買って経営改善したときや照明設備で店内のイメージアップをはかった際の費用の7%を控除できる。


この制度は年8万件弱の利用があり、日本商工会議所などが延長を要望していた。投資額の10%を控除できる上乗せ措置もあり、一連の制度による税優遇の規模は年1千億円弱にのぼる。
中小企業は法人税の税率についても優遇措置がある。


通常の法人税の税率は23.2%だが、資本金1億円以下の中小企業に対しては、法人所得が年800万円以下の部分については15%の税率を適用する特例がある。19年3月が適用期限だったがこれを2年間延長し、21年3月までとする。


法人税の特例措置は、08年のリーマン・ショックを受けて09年度から導入した。16年度では約90万社がこの軽減税率の適用対象となっている。