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新型コロナウィルスへの対応策

新型コロナウィルスの感染が広がって、大企業だけではなく、中小企業にも影響が出てきました。

毎日、テレビや新聞、インターネットでいろいろな報道や記事がでていますが、今回知っておくと良い事項をまとめてみました。

 

政府が行う支援策に関しては毎日新しい情報が出ていますので、ニュース等を頻繁にチェックしてください。

このブログでも新情報が分かり次第またお伝えします。

 

(1) 従業員への休業中の給与面での対応

今なるべく出社しないためにテレワークなどの対応が求められていますが、実際従業員の体調が悪くなった時に企業としてどのように対応したら良いかの判断が必要になります。

もちろん従業員の健康第一ですが、従業員の中でも給与が減らされるのが気になる人も多いと思います。

休暇に対する補填に関して、以下のように3つのパターンにまとめました。

 

①従業員が自ら判断して休む場合

通常の年次有給休暇の消化になります。

ただし、企業が就業規則で、「病気休暇」などの特別な休暇を定めている場合は、その規則で対応できます。

もしある場合は、従業員に伝えると安心してもらえますので、是非伝えましょう。

 

また、会社が従業員に無理に有給休暇を取らせることはできませんので、注意してください。

 

②企業が従業員に休んでもらう場合-感染していない従業員

例えば、全従業員に休んでもらう場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」になりますので、休業手当を支払う必要があります。

その場合は、平均賃金の6割以上の手当を支払うことが必要になります。

 

③企業が従業員に休んでもらう場合ー感染している従業員

今回の新型コロナウィルスは指定感染症になっていますので、感染が確認された従業員に対しては残業手当は支払う必要がなくなります。

 

その場合は、①で説明した「病気休暇」等があればそちらで対応可能です。

また、一定の条件を満たす場合は、健康保険から「傷病手当金」をもらう事も可能になりますので、是非確認してみてください。

例えば、仕事を連続して3日休んだ後の4日目から平均給与の3分の2の給付されます。本来は申請に医者の診断書が必要ですが、診断書無しの申請も検討されているようですので、政府からの発表を確認してください。

 

*もし、何も従業員への補填ができない場合は、以下の助成金を検討してみてください。

 雇用調整助成金の特別措置で、今回の新型コロナ用です。

 こちらのページは、このブログの一番下のURLからダウンロードできるパンフレットの1ページです。

 

 

 

*実際の運用時には社会労務士にご相談ください。 

 

(2) 政府からの支援策

現在経済産業省が中心となり、中小企業様向けの支援策をまとめています。

以下がその支援策のウェブサイトになりますので、是非ご覧ください。

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

 

ただし、現在新たな支援策(実質無利子、無担保融資)も検討されていますので、頻繁に見て頂くのが良いと思います。

 

最新の支援策をまとめたパンフレットは以下からダウンロードできます。

頻繁に更新されるので、上記のページからも確認してください。

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 

皆さん、この大変な時期を頑張って乗り気ましょう!!