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家賃支援給付金申請の注意点

今週は家賃支援給付金の相談で一番間違え、もしくは問い合わせが多い事項をご紹介します。

 

家賃支援給付金のウェブサイトは以下になります。

https://yachin-shien.go.jp/

 

①メールアドレス

こちらの申請はウェブサイトのみで、連絡先のメールアドレスが必要です。

自分で取る場合はGoogleのGmailが良いと思います。

自分で取るのが難しい場合、ご家族か商工会・商工会議所へ相談してください。

 

②確定申告書、売上台帳、口座証明書、個人証明書(個人の場合)は持続化給付金と同じですので、前週のブログをご覧ください。

 

③賃貸契約書

賃貸契約書は以下の2つの日に契約がされていることを証明できるものでなくてはなりません。

・2020年3月31日

・申請日

 

そのため、以下の1件がこれまでの相談で何回か問題になりました。

(1)自動契約のため、契約日、契約終了日が古く上記2つの日が入っていることを証明できない。

この場合は、様式5-3 賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合)を使って、大家さんにお願いして記載してもらってください。

そして、元の契約書と様式5-3の両方を添付してください。*9月14日追加

 

*もし契約書自体が無い場合は、様式5-4(契約書等が存在しない場合)を使って提出が必要です。

 

④過去3カ月の鎮台料支払い証明書

通常は大家さんの領収書や銀行振り込み証明が必要ですが、無くしてしまった場合は、こちらも様式1支払実績証明書を大家さんに記載してもらう必要があります。ただこの証明書が無い方はあまりいないと思います。

 

昔からの賃貸契約で契約書が古いもしくは無いという方が多いので、一度確認してみてください。

もし問題ある場合は大家さんへ必要書類に記入してもらうようにお願いしましょう。

 

様式5-3は以下のような感じで簡単に記入できます。データは家賃支援給付金のウェブサイトからダウンロードしてください。

 

こちらも締め切りは来年の1月15日までですので、是非条件に合う方は申請しましょう。