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最低賃金引き上げに向けた中小企業支援(業務改善助成金)

 10月1日から全国的に最低賃金が引き上げられました。

 

 いろいろ議論を呼んでいる最低賃金の引上げですが、その対応施策として厚生労働省が行っている「業務改善助成金」というのを見つけましたので、今回ご紹介させて頂きます。以下のウェブサイトをご覧ください。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

 

 

 以前私のブログでご紹介したことがありましたが、経済産業省だけでなく厚生労働省の助成金もなぜか生産設備の購入に使えるものがあります。今回もその類になります。

 

 概要は以下の通りです。

 ●締め切り:2023年1月31日(ただし、予算が無くなり次第終了)

 ●対象企業:中小企業

 ●要件:①事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)という賃金引上計画を策定し、実行すること

     ②生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより

      業務改善を行い、その費用を支払うこと( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、

      (3)通常の事業活動に伴う経費などは除く。)

 ●助成額:以下参照

 ●(※1)10 人以上の上限額区分は、以下の 1 、2または3の いずれかに該当する事業場が対象となります。

  1.賃金要件:事業場内最低賃金920円未満の事業場

  2.生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年、前々年

    又は3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者

  3.原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により 、申請前3か月間 の うち

    任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が3% ポイント以上低下している事業者

 ●事業完了期限は2023年3月31日です。

 

 さらに、最低賃金を令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に30円以上上げた事業者に向けて特例コースがあります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html

 

 こちらは以下の2要件を満たしている事業者向けです。

 1.以下のアかイのどちらかを満たしていること

  ア. 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高又は生産量等を示す指標の令和3年4月から令和4年12月までの

    間の連続した任意の3か月間の平均値が前年、前々年又は3年前同期に比べ、30%以上減少している事業者

  イ. 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、令和3年4月から令和4年12月のうち任意の

    1月における利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同月に比べ5%ポイント以上低下している事業者

 

 2.令和3年7月16日から令和4年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること

  (引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。

   また、申請日までに引上げを完了し、引き上げた賃金を労働者に支払っておく必要があります。) 

 

 こちらの助成金は、補助金では通常考えられないとPC、スマホ、タブレット、自動車も対象です。

 申請が大変そうですが、ご検討されてみてはどうでしょうか。