補助金などで賃上げをすると補助金上限が上がったり、補助率が上がってたりするメリットがあります。また、助成金でも助成金の申請要件になっている場合など、賃上げを促進するための支援策が多々出ています。
今回は、さらに賃上げのメリットとして税制上の優遇措置をご紹介します。
ただ、申し訳ありませんが、私が完璧に理解していないので(笑)、詳細は顧問の税理士さんにご相談ください!
以下が中小企業庁の賃上げ促進税制のページです。この中に以下でお見せしているパンフレットやガイドブックがダウンロードできます。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
以下のパンフレットのように、中小企業・個人事業主に対する要件は以下の2点になります。
①全雇用者の給与等支給額を前年度に比較して1.5%アップ⇒15%の法人税・所得税を控除(ただし全法人税・所得税の20%まで)
②同上2.0%アップ⇒30%の法人税・所得税の控除
いわゆる所得控除と異なり、税金を納める金額が上記の%分控除されますのでかなり大きな節税になります。
さらに、教育訓練費を使った場合やプラチナくるみん、プラチナえるぼしを獲得した場合などはさらに上乗せされます。
さらに、さらに、この税制の有利な点は、パンフレットの2枚目にあるように、赤字などで納める税金が無かった時はこの控除額を5年間繰り越しが可能となります。このようなことはこれまでほとんどなかったので、政府がいかに賃上げしてほしいかわかりますね(笑)!
中小企業・個人事業主の場合は、大企業や中堅企業の要件(継続雇用者の給与等支給額)と異なり全従業員の給与等支給額になりますので、従業員を採用した場合でも可能性があります。
いろいろな賃上げ促進策がある中で最もリスクがない制度だと思います。令和9年まで続きますので、その間に給与総額を上がったらぜひ顧問税理士さんにご相談ください!!

