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新規事業進出補助金要件⑤:次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について

 今週は先週の中小企業新事業進出補助金の要件⑤:次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画作成についてです。

 こちらは社会保険労務士さんの範疇になりますので、もし顧問社労士さんがいれば聞いていただくのが良いと思います。

 

 ①次世代育成支援対策推進法のウェブサイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html

 ②次世代育成支援対策推進法関係パンフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/999zentai.pdf

 ③計画を公表するための両立支援のひろばウェブサイト:https://ryouritsu.mhlw.go.jp/index.html

 

 この計画は何か、どうやったら作成、公表できるのかについてご説明していきますが、いろいろな資料を見て②のパンフレットが一番分かりやすいと思いましたので、そちらからの抜粋でご説明させていただきます。

 

■一般事業主行動計画とは(P6)

 常時雇用する労働者が101人以上の一般事業主が、行動計画策定指針に即して策定する次世代育成支援対策に関する計画のことです。

 (補足)一般事業主行動計画とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。

 

■行動計画を策定するに当たって

 常時雇用する労働者が101人以上の企業には、行動計画を策定・変更する際には以下が求めれます。(100人以下の企業は努力義務)

 ○労働者の「育児休業等の取得状況」(①)及び「労働時間の状況」(②)を把握すること

  ① 育児休業等の取得状況:男性労働者の「育児休業等取得率」又は男性労働者の「育児休業等及び育児目的休暇の取得率」

   の状況

  ② 労働時間の状況:フルタイム労働者一人当たりの各月ごとの法定時間外労働及び法定休日労働の合計時間数等の労働時間

   の状況

 

 ○職業生活と子育ての両立に関する状況を把握し、分析した上で、その結果を勘案して定めるとともに、その推進に当たっては、

  定期的に、計画の実施状況や数値目標の達成状況について点検・評価を実施し、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、

  改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)を確立すること。

 

■行動計画に書くべきこと

 ○企業は、労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者も含めた多様な労働条件の整備等に取り組むにあたって、以下の内容を定めてください。

  ①計画期間 ②目標 ③目標を達成するための対策の内容と実施時期

 

 ○行動計画には、各企業の実情に応じて、計画期間中に実施しようとする次世代育成支援対策の内容を盛り込むことが求められます。盛り込むことが望ましい事項については行動計画策定指針で示しています。

 

■行動計画を策定したら

 ○常時雇用する労働者が101人以上の企業には、行動計画の策定、策定届の都道府県労働局への届出とともに、一般への公表、労働者への周知が義務付けられています。

 

■一般事業主行動計画の策定から実施、認定までの流れ(P7)

(1)一般事業主行動計画の策定等について

 ○行動計画の策定から実施の流れは、以下のとおりです。

  <ステップ1>

  ①自社の現状や労働者のニーズの把握

   自社の仕事と育児の両立支援の状況や労働者の両立支援に対するニーズを把握し課題を分析してください。

  ②労働者の育児休業等の取得状況、労働時間の状況の把握

   「育児休業等の取得状況」とは、男性労働者の「育児休業等取得率」又は男性労働者の「育児休業等及び育児目的休暇の

   取得率」の状況をいいます。

   「労働時間の状況」とは、フルタイム労働者一人当たりの各月ごとの法定時間外労働及び法定休日労働の合計時間数等の

   労働時間の状況をいいます。

 

 <ステップ②>STEP1を踏まえて行動計画を策定

  STEP1の状況把握等の結果を勘案し、行動計画を策定します。

  行動計画には、① 計画期間、② 目標(数値目標を含む)、③ 目標を達成するための対策の内容と実施時期を盛り込むことが

  必要です。

 

 <ステップ3> 行動計画を公表し、労働者に周知(STEP2から概ね3か月以内)  

  行動計画を策定・変更したら、外部に公表するとともに、すべての労働者に周知する必要があります。

 

 <ステップ4>行動計画を策定した旨の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)への届出(STEP2から概ね3か月以内)

  行動計画を策定・変更したら、「一般事業主行動計画策定・変更届」を、電子申請、郵送又は持参により都道府県労働局

  雇用環境・均等部(室)に届け出てください。

 

 <ステップ5> 行動計画の実施、効果の測定

  定期的に、目標(数値目標を含む)の達成状況や、行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価し、その結果をその後の

  取組や次期行動計画に反映させ、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)

  を確立させましょう!

 

■実際の計画書は以下のようになります。

 上記でご紹介したパンフレットのP9からP16にもう少し詳しい記入方法が記載されていますので、そちらを参考にしてください。この中で「10.達成しようとする目標の内容」での育休の取得状況と労働時間の状況について目標作成は、実際は従業員数101名以上は必須となっています。100名以下は特に記載がないようのなので必須ではないと思いますが、この先加点項目の「くるみん」取得を目指すのであれば、是非設定してみてください!

 

 

 これらの指示に従って計画が出来ましたら、今度は「両立支援のひろば」にて公表をします。

  両立支援のひろばウェブサイト:https://ryouritsu.mhlw.go.jp/index.html

 

 公表のためには、まずこのウェブサイトへの登録が必要です。

 以下のチラシにてその流れが示されていますので、ご参考にしてください。

 https://ryouritsu.mhlw.go.jp/files/hiroba_leaflet_201901.pdf

 

 これらば私の専門外ですが、これから勉強していきます!

 ただ詳しくはパンフレットの最後のページに出ている書く都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお問い合わせください。