昨日の日本経済新聞に職場の熱中症対策が6月1日から義務化されたとの記事が出ていました。
その記事によると、対策が不十分だと多額の賠償金を支払わなければならない場合も出てくると警告しています。
私もこの件に関して全く調べていなかったので良い機会と思い、今週ご紹介させていただきます。
以下はこの「職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)」についてのリーフレットです。
以下からダウンロードできます。
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212914.pdf
もう少し詳しいパンフレットは以下からダウンロードできます。
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf


これでもまだ分かりづらいですよね(笑)。
富山県労働局のウェブサイトが分かりやすかったのでそちらからの内容を抜粋しました。
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/news_topics/oshirase/0706nechushokyoka.html
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、
関係作業者に対して周知すること
※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上
又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
以下上記のさらなる纏めです。
①熱中症の生じるおそれのある作業(28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上
又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの)を行う時に
②熱中症の自覚症状がある人、もしくはそれを見つけた人が、誰に連絡したら良いかのルールを作り、皆に周知する。
③熱中症になった人に対して、どのように対応したら良いかのルールを作り、皆に周知する。
上記リーフレットの2ページ目にあるフロー図①、②がその対応方法の例になります。
前述した日本経済新聞の記事のよると、熱中症でなくなった103名のうち、100名が対応の遅れにより発生したとのこと。
いかに普段からルールを作り、皆が対応できる体制を作ることが重要ですね。
また、記事で取り上げられたケースでは、普段から企業が水や塩分を用意し休みを定期的に取らせたとしても、企業の準備としては十分ではないとして4800万円超の賠償金の判決が出たとしています。
6月から30度超えが当たり前になってしまいましたので、これまでの常識には捕らわれずに、皆が案して働ける環境を作っていきましょう!