本年度に入り、育児・介護休業法が改正されています。
以下から本年度の改正ポイントが纏まっているチラシを見ることができます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
大きく分けて4月1日からの改正と10月1日からの改正があり、今回は10月1日の改正についてご紹介します。
以下はチラシの中の10月1日改正分の抜き出しです。
10月1日からの改正ポイントは以下にあるように⑩と⑪の2つになります。
⑩に関しては、「柔軟が働き方を実現するための措置等」という事で、以下の5つの選択肢から2つ以上を実行し、従業員は1つ選択して利用できるという仕組みです。
①市場時刻等の変更→フレックス制度や時差出勤の制度の導入
②テレワーク等→一日の所定労働時間を変更せずに、月10日以上利用可能な制度
③保育施設の設置運営等→保育施設の設置運営やベビーシッターの手配&費用負担の制度
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇→養育両立支援休暇の年10日上の付与
⑤短時間勤務制度→一日の所定労働時間を6時間とする制度
これらの制度も単に経営者の自己満足や単なる制度設置にならないように、3歳未満の子供を養育する従業員に対して、これらの制度についての説明、周知と利用の意向を確認しなければなりません。
せっかくやるのであれば、利用してもらえる制度を作ることが従業員満足に繋がり、採用や雇用の継続に繋がると思います。
2つ目は⑪「仕事と育児の両立に関する個別意向聴取・配慮」になります。こちらも従業員が妊娠・出産等を申し出た時と労働者の子が3歳になるまでの適切な 時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に 聴取しなければならないという制度です。
① 勤務時間帯(始業および終業の時刻)
② 勤務地(就業の場所)
③ 両立支援制度等の利用期間
④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
そして、聴取した内容を基に従業員の両立生活を配慮した施策を行うことになります。
今回は育児と仕事の両立を目指す制度でしたが、4月1日改正には介護と仕事の両立を図るための制度もあります。つまり、我々が生きて行く上でほとんどの人が必要になる制度だと思います。
経営者の人にとっては、費用と手間が増えるものになりますが、人手不足の日本で事業を成長させていきたければ避けられない事項になると思います。
最近は補助金などの要件になっていますので、是非一度いろいろ検討してみてください。
必要に応じて地元の商工団体にご相談いただくのが一番良いと思います!


