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賃上げ促進税制

 最近よく相談を受ける内容の一つに10月に迫った最低賃金の大型引き上げがあります。

 

 千葉県は、1,076円から64円上がり、1,140円と5.94%上がります。最低賃金で働いている人だと年間で13.5万円+社会保険料2万円=合計15.5万円ぐらいの給与が増えます。

 本来は最低賃金関係なく賃上げができるぐらいの経営をしなければならないと思いますが、なかなかそうならないのが現状だと思います(笑)。

 

 中小企業庁から以下のチラシが経営革新等支援機関へ配られ、賃金を余裕で上げられるための支援をしてくださいと依頼が来ています。支援策は、以下のチラシには出ていませんが、①価格転嫁(値上げ)支援と、以下のチラシに掲載されている②補助金、助成金の活用による支援に分けられます。

 

 補助金、助成金はどちらにしても設備投資をするのでお金は出て行ってしまいますので、今回はお金が出ていかない賃上げ促進税制についてご紹介します。

 

 過去の価格転嫁についてのブログはこちらでご覧いただけます。

 



 

 補助金、助成金と異なり、賃上げ促進税制は、賃上げを行ってくれれば、その金額に比例して税金が安くなるという制度です。

 この制度自体はかなり前からありましたが、昨年度に新たに上乗せ要件等が変更され、以下のパンフレットが最新版になります。以下からダウンロードできます。

  https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

 

 こちらは最低賃金もしくは事業者内最低賃金が対象ではなく、給与等支給額が対象になりますが、+3%や+4%なら最低賃金に近い従業員が多ければ達成できる伸び率ではと思われます。

 

 どちらにしても来年度年度末が近くなってきたら、もしくは来年度の給与体制が決まったら税理士さんに相談されるのが良いと思います。本年度の給与総額と来年度の給与総額を比較して、3%もしくは4%上がる計画なら10%もしくは15%の税金が控除されます。控除額に関してはいろいろ要件があるようなので税理士さんにご相談ください。

 

 人で不足の時代、競合などと比べて高い給与を支払うのが企業継続の必須条件になっていくと思います。最低賃金引き上げなど気にしなくて済む企業を目指しましょう!