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グレーゾーン解消制度・プロジェクト型「規制のサンドボックス」・新事業特例制度

 今週は「グレーゾーン解消制度」「規制のサンドボックス」についてご紹介したいと思います。

 以下が当制度のウェブサイトになります。

 https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/

 

  

 私がこの制度に興味を持った理由としては、このグレーゾーン解消制度を利用して、補助金の申請支援が行政書士の独占業務(他の人はできない業務)かどうかを経営コンサルタント会社が確認したという記事を読んだことになります。

 

 結論としては、申請書の作成や申請代行は行政書士の独占業務になりますが、事業計画の作成や業界の資料収集などの支援は独占業務ではないという結論でした。これまでの見解と変わらないので、我々中小企業診断士としてはこれまでと同じく支援できることになります。ただし、申請書の作成や申請代行はできませんのでご了承ください。

 

 以下は「グレーゾーン解消制度」を活用した事例になります。一番上が補助金コンサルティングの件になります。

 https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/result/gray_zone.html

 

 

 

 このように、この新事業が法律に引っかかるのかなどを聞けるのがこの「グレーゾーン解消制度」になります。また他の制度「規制のサンドボックス」や「新事業特例制度」は何か新しいことをやる時に今の法律だと規制が掛かってしまう時に、検証の場として活用するために特例として実行させてくださいと申請するのがこの制度になります。

 

 身近な例としては、事業者が申請するか、行政団体が申請するかによって異なりますが、①民泊の特例:一部地域では民泊の稼働日数の制限である180日を超えて民泊を運営している、②株式会社ループがやっている電動キックボードなどがあります。

 

 一般の中小企業だと身近な話には聞こえないかもしれませんが、新商品が素晴らしいのに規制によって拡販できないなどあれば、このような制度を使ってテスト販売をするなどしてみるのも面白いと思います。

 

 活用したくてもどう始めたら良いか分からない場合は、お近くの商工会、商工会議所、よろず支援拠点などに聞いてみるのが良いと思います。

 もしくは当社でもご相談はお受けしていますので是非お問い合わせください。