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窓口相談⑤ー建設業の事業承継

 今週は窓口相談シリーズ第5弾になります。

 事業承継は、親族内、従業員、外部などへの承継がありますが、その中で親族内承継は割と許認可についてはハードルが低いのですが、唯一建設業だけはハードルが高くなりますので、以下の件ご注意していただきたく、今回ご紹介します。

 

 個人事業主の事業承継は、現経営者は廃業し、後継者(新経営者)が新たに開業することになりますので、法人承継よりもハードルは高くなります。 

 

(1)建設業法人設立時の要件

 ①以下の要件を満たす経営業務の管理責任者がいる事

  ・次の1,2のいづれかの要件を満たしている必要あり

   ①常勤役員の内一人が次の①~③のいずれかに該当していること

     ①建設業に関し、管理責任者として5年以上の経験がある

     ②建設業に関し、管理責任者に順じる立場で5年以上経営業務の管理を行った経験がある

     ③建設業に関し、管理責任者に順じる立場で6年以上管理責任者を補佐する業務を行った経験がある

   ②常勤役員の内一人が、次の①、②いずれかに該当し、かつ「常勤役員を直接補佐する者」を置くこと

     ①建設業での2年以上役員の経験があり、かつ5年以上役員や役員に次ぐ地位での経験を持つ

     ②建設業での2年以上役員の経験があり、かつ建設業以外での5年以上役員などの経験をもつ

     *常勤役員を直接補佐する者:許認可申請を行う建設業にて5年以上財務管理・労務管理・運営業務に

                   携わった経験がある者

 

 ②以下の要件を満たす専任技術者がいる事

  ・以下のいづれかの要件を満たす者

   ①国家資格などを取得している者

     ・一級・二級建設士

     ・一級・二級施工管理技士(建築、電気工事、土木など)

   ②実務経験10年以上:現場での施工管理や作業指導、図面政策などの技術的業務を行ってきた経験

   ③指定学科の学歴+実務経験

 

 上記のように、後継者が経営業務の管理責任者と専任技術者に直ぐになれる資格がないと、建設業として継続できなくなります。上記の資格は直ぐに取れるものではありませんので、もし後継者に資格がなければ、事業承継計画を5年以上掛けて行っていく必要があります。

 

 また、もう一つの注意点としては、現経営者が会長となり、その間に社長が上記二資格を取っていく時に、会長が役員報酬を無しで働いていくと常勤役員でないと思われ、建設業の資格を無くしてしまう事例もあるようなので、この点もご注ください。

 

 以下は国土交通省の建設業の許可の要件のページになります。詳細はこちらをご確認ください。

 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

 

 事業承継における他にもいろいろな要件がありますが、この二要件は他の業種になく、直ぐに取得できる要件ではないので、建設業で親族内で事業承継を計画している方はご注意ください。

 

 どちらにしても早めの事業承継計画作成をお勧めします!