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小規模事業者持続化補助金の前回からの変更点まとめ

 5月28日の補助金速報ブログにて小規模事業者持続化補助金の次回応募(一般型20回)についてお知らせしましたが、前回からの変更点について再度まとめてみました。

 

 以下ご確認いただければと思います。

 

 小規模事業者持続化補助金のウェブサイトは以下になります。

  一般型:商工会:https://official.jizokukanb.com/

         商工会議所:https://r6.jizokukahojokin.info/#gsc.tab=0

 

①賃上げ特例・加点の変更

 賃金引上げ特例および賃金引上げ加点(政策加点)の判定指標が、従来の「事業場内最低賃金の引き上げ額」から「従業員1人あたり給与支給総額の年平均増加率」へと大きく変更されました。

 

  第19回 第20回
賃金引上げ特例 事業場内最低賃金を+50円以上引き上げ 従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加
賃金引上げ加点 事業場内最低賃金を+30円以上引き上げ 従業員1人あたり給与支給総額を年平均2.0%以上増加
 比較対象期間 申請時点の最低賃金との比較  2027年4月1日〜2028年3月31日の12か月と前年同月の比較

 

② 補助対象事業の必須要件が追加

 第20回から、補助対象事業の要件に以下が新たに加わりました。

 

 *事業効果および賃金引上げ等状況報告書提出時の売上高・売上総利益が、補助事業終了時と比較し増加することが見込める事業であること

 

 申請時には、客観的なデータに基づく市場分析・顧客ニーズの分析、営業方針などを根拠とした定量的な成果(売上高・売上総利益の増加)を事業計画(様式2)に明記する必要があります。

 

③ 新商品開発費に要件が新設

 新商品開発費を計上する場合、第20回から以下の条件が必須となりました。

  • テストマーケティングまたは市場調査を行った結果を踏まえたもの、またはそれらを伴うもののみが補助対象
  • 申請時に様式2へ実施内容および結果を記載する必要がある
  • 申請時点で未実施の場合でも、実績報告時(様式第8)に必ず記載が必要。申請時・実績報告時のいずれにも記載が確認できない場合は補助対象外となる

④ 補助対象経費のルール変更・上限の見直し

 

  第19回 第20回
機械装置等費(相見積の基準) 1件あたり100万円(税込)超の場合に2者以上の見積が必要 発注総額1件あたり50万円(税込)超に引き下げ(厳格化)
広報費(上限) 上限の定めなし 上限30万円(税込)を新設
ウェブサイト関連費(上限) 補助金交付申請額の1/4(最大50万円) 上限30万円(税込)の固定上限に変更
 委託・外注費(対象外の追加) 「テレフォンアポイントメント業務の委託」が対象外  「テレフォンアポイントメント等、営業代行業務の委託」と対象外の範囲が拡大

 

⑤ 過去受給者の再申請条件が厳格化

 これまでは、事業効果報告書(様式14)の提出完了後、申請可能でしたが、今回から提出完了後、さらに1年が経過してから再申請可能と変更になりました。

 

⑥ 加点項目の追加・変更

 第20回から、以下の加点項目が追加・変更されました。

  • 健康経営優良法人加点【新設】:「健康経営優良法人」の認定を受けている事業者への加点が追加。GビズIDの登録情報と認定情報をもとに自動判定されます。
  • 地域別最低賃金引上げ加点【新設】:直近の最低賃金改定以前に、改定後の最低賃金額以下で従業員を3か月以上雇用していた事業者への加点が新設されました。
  • 令和6年能登半島地震等に伴う加点【対象期間延長】:間接被害の売上比較対象期間が「〜令和8年3月」から「〜令和8年11月」に延長されました(石川・富山・新潟・福井県内の事業者が対象)。

⑦ 採択審査(計画審査)の観点が変更

  第20回から、計画審査(Ⅱ.計画審査)の観点に「売上高・売上総利益の増加」「客観的事実に基づくこと」の視点が全面的に追加されました。主な変更点は以下のとおりです。

 

  第19回 第20回
②経営方針・目標と今後のプランの適切性 市場・顧客ニーズを捉えているか 左記に加え「売上高・売上総利益の増加を目指すものとなっているか」が追加
③補助事業計画の有効性  具体的で実現可能性が高いか、販路開拓に有効か  左記に加え「客観的事実に基づいているか」「売上高・売上総利益の増加を見込めるか」が全項目に追加。さらに「補助事業終了後も取得資産を継続して使用することが明確か」が新設

 

 いろいろ事情はあるとは思いますが、事業者様が使いたくなるように変更してもらえればと願っています。

 

 どちらにしても、地元の商工団体に相談することから始まる補助金ですので、ご興味がある方は一度地元の商工団体へご相談ください。